2013年11月26日火曜日

コンパニオン呼ぶ時は風営法許可の確認を!

宴会の季節ですが、風俗営業許可の無い飲食店(料理屋)で、コンパニオンを呼んで接待をさせる、接待を受ける、無許可の店がコンパニオンを呼ぶ、御客様が無許可の店にコンパニオンを呼ぶ、等は、「風営法(風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律)」に違反し、処罰の対象になります。許可のある店か、無許可の店か、確認は必要です。許可店としましては、無許可営業の店舗が横行しており規制されるべきだと考えています。店舗がコンパニオンを呼びたいのなら許可を得れば良いだけの話しですので!警察にはキチンと対応して頂きたいですね。

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